口腔機能向上加算の算定要件と口腔・栄養スクリーニング加算の新設について

口腔機能向上加算の算定要件と口腔・栄養スクリーニング加算の新設について


人の口腔機能は年齢とともに徐々に低下します。多くの高齢者が利用するデイケア・デイサービスでは、口腔と摂食嚥下(えんげ)の機能を維持・向上するための対策が必要です。また、健康な歯を守るほか、飲み込みに関連する筋・器官の機能低下を予防することも大切です。

デイケア・デイサービスでは、利用者の口腔機能の予防・改善策に加えて、収益向上の方法として口腔機能向上加算に取組めます。しかし、「仕組みについて詳しく知らない」「加算取得の要件が知りたい」という事業者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、口腔機能向上加算の基本と算定要件、口腔・栄養スクリーニング加算の新設について解説します。

なお、口腔機能向上加算のほかに、個別機能訓練加算も算定しやすい加算といわれています。基本概要と算定要件はこちらの記事をご覧ください。

  個別機能訓練加算の基本と算定要件を解説 介護事業者やデイサービスなどの通所リハビリテーション施設では、収益向上の方法として、個別機能訓練加算の取得に取組んでいるケースも少なくありません。 しかし、算定要件やサービス内容による取得単位数の違いなど、加算取得の仕組みが複雑といった課題もあります。 これから個別機能訓練加算の取得を検討している事業者の方は、基本的な仕組みや算定要件について理解しておくことが大切です。 そこでこの記事では、個別機能訓練加算の基本概要と算定要件を解説します。 株式会社ルネサンス


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目次[非表示]

  1. 1.口腔機能向上加算とは
  2. 2.口腔機能向上加算の該当する介護サービス種別
  3. 3.口腔機能向上加算の算定要件
    1. 3.1.①取得単位数
    2. 3.2.②サービス対象者
    3. 3.3.③人員配置
    4. 3.4.④計画の作成
    5. 3.5.⑤サービスの実施・記録
    6. 3.6.⑥定期的な評価の実施
  4. 4.口腔機能向上加算の留意点
  5. 5.口腔・栄養スクリーニング加算の新設
    1. 5.1.①単位数・算定要件
    2. 5.2.②スクリーニング項目
  6. 6.まとめ


口腔機能向上加算とは

口腔機能向上加算とは、利用者に対して口腔機能改善の取組みを行った際に算定される加算のことです。

口腔機能の低下、または低下のおそれがある利用者が対象で、誤嚥(ごえん)や肺炎などのリスクを防止することが主な目的です。そのため、要介護状態への重度化防止や、要支援状態からの改善を目指した取組みが求められます。

▼口腔機能向上加算を算定する流れ

  1. 利用者の口腔機能を把握する
  2. 口腔機能改善管理指導計画を作成する
  3. 口腔機能向上サービスを実施する
  4. 定期的に評価する

一方、加算には個別機能訓練加算もありますが、口腔機能向上加算のほうが算定しやすいといわれています。その理由や算定状況などについて、こちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。

  個別機能訓練加算の課題とは? 口腔機能向上加算しやすい理由や算定状況を解説 通所介護事業所の収益安定や売り上げ向上などの方法として、加算取得が挙げられます。 なかでも、“個別機能訓練加算”と“口腔機能向上加算”は比較的算定しやすいといわれている加算です。しかし、事業所の人員体制によっては個別機能訓練加算の取得が難しい場合があります。 この記事では、個別機能訓練加算の課題や、口腔機能向上加算が取得しやすい理由、おすすめのシステムなどについて解説します。 株式会社ルネサンス


口腔機能向上加算の該当する介護サービス種別

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション(介護予防)
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防)
  • 看護小規模多機能型居宅介護


口腔機能向上加算の算定要件

2021年度の介護報酬改定により、口腔機能向上加算はⅠとⅡに分かれました。それぞれで要件や取得単位数が異なりますので、以下で算定要件を詳しく解説します。


①取得単位数

口腔機能向上加算ⅠとⅡの取得単位数と回数は、利用者の介護度により異なります。ⅠとⅡは併用して算定できないため、注意が必要です。


区分
単位数・回数
口腔機能向上加算Ⅰ
  • 150単位/回
  • 総合事業者・要支援(1~2)は月1回、要介護(1~5)は月2回まで取得可能
口腔機能向上加算Ⅱ
  • 160単位/回
  • Ⅰと同様に、総合事業者・要支援(1~2)は月1回、要介護(1~5)は月2回まで取得可能


口腔機能向上加算Ⅱは、Ⅰの取組みと科学的介護情報システム(以下、LIFE)へのデータ提出が前提条件です。

また、Ⅰ・Ⅱどちらも、総合事業者は自治体によって単位数が異なる場合があるため、確認が必要です。


②サービス対象者

口腔機能向上加算のサービス対象者は、以下の1~3のいずれかに当てはまる利用者です。


  1. 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の3項目のいずれかにおいて①以外に該当する場合
  2. 基本チェックリストの口腔機能に関連する質問No.13~15のうち、2項目以上で「はい」と回答する場合
  3. そのほか、口腔機能の低下している、またはそのおそれのある場合


▼1.嚥下・食事摂取・口腔清掃の項目

項目
回答
嚥下
①できる/②見守り等/③できない
食事摂取
①介助されていない/②見守り等/③一部介助/④全介助
口腔清掃
①介助されていない/②一部介助/③全介助


▼2.基本チェックリスト(No.13~15)

  • 半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか
  • お茶や汁物などでむせることがありますか
  • 口の渇きが気になりますか


③人員配置

口腔機能向上加算を算定するには、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員のいずれかを1名以上配置しなければいけません。

常勤・非常勤は関係なく、兼務でも算定要件に該当します。


④計画の作成

利用者の口腔機能の状態を把握して、口腔機能改善管理指導計画書の作成が必要です。

言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員などの職種の職員が共同で計画を作成します。個別機能訓練加算と異なり、1種類の帳票の作成で算定できる点が魅力です。


⑤サービスの実施・記録

口腔機能改善管理指導計画に従い、要介護状態への重度化防止や要支援状態からの改善を目指して、以下のようなサービスを提供します。


▼実施サービス

  • 口腔機能向上の必要性についての教育
  • 口腔清掃の自立支援(摂食・嚥下機能を支えるための口腔清掃、食事環境の整備)
  • 摂食・嚥下機能などの向上支援(咀嚼機能、嚥下機能、構音・発声機能、呼吸機能、表出機能)


また、サービス開始時に各職員が把握した利用者の課題を記録して、今後解決が必要な課題として設定します。


⑥定期的な評価の実施

口腔機能改善管理指導計画に従ってサービスを提供する場合、3ヶ月に1回以上の評価と見直しが必要です。

サービスの効果や利用者の口腔機能の改善具合などを評価することで、リスク把握や今後のサービス提供の有無を判断できます。

なお、加算算定の仕組みや、PDCAサイクルに必要な科学的介護情報システム(LIFE)についてはこちらで解説しています。こちらをご覧ください。

  【介護】加算算定の仕組みと業務効率化の方法 介護サービス利用者のケアの計画や内容をLIFEに入力すると、インターネットを通じて厚生労働省へ送信され、フィードバックを受けることができます。 LIFEからのフィードバックを受けた介護事業者は、ケアの質の向上や、業務のPDCA(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)サイクルの円滑化に生かすことが可能です。 加算算定の効率化を図るために「加算算定について学びたい」「加算算定を効率化させるためのサービスがあれば導入したい」と考える担当者の方もいるのではないでしょうか。 この記事では、加算算定の仕組みと、算定の効率化について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。 株式会社ルネサンス


併せて​​​​​​​、LIFEの基本情報と活用方法について解説している こちらもご覧ください。

  科学的介護情報システム(LIFE)とは? 活用方法を解説 2021年度の介護報酬改定において、科学的介護情報システム(以下、LIFE)を用いたデータ収集・分析、フィードバックの活用によるケアの質の向上を図る取組みが推進されました。 科学的介護とは、科学的な裏づけ(エビデンス)に基づく介護のことで、自立支援・重度化防止に役立つ質の高いサービス提供の推進を目的としています。 担当者のなかには、「LIFEについて学びたい」「今後の業務に役立てたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。 この記事では、LIFEの基本情報と活用方法について解説します。 株式会社ルネサンス



口腔機能向上加算の留意点

  • 口腔機能向上サービスは、利用者ごとに行うケアマネジメントの一環として行います。
  • 歯科医療を受診している場合であって、医療保険における「摂食機能療法」を算定している場合、または「摂食機能療法」を算定していない場合にあって介護保険の口腔機能向上サービスにおける「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は、加算を算定できません。


口腔・栄養スクリーニング加算の新設

介護報酬改定では、口腔機能向上加算がⅠとⅡに分かれたほか、口腔・栄養スクリーニングも新設されました。利用者の口腔機能の低下を早期に発見して、重症化の防止につなげることが目的です。


①単位数・算定要件

口腔・栄養スクリーニング加算はⅠとⅡに分けられており、それぞれで単位数・回数、算定要件が異なります。

項目
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ
単位数
20単位/回
5単位/回
回数
6ヶ月に1回が限度
6ヶ月に1回が限度
算定要件
  • 利用者の口腔の健康状態と栄養状態の確認が必要
  • 栄養アセスメント加算や栄養改善加算、口腔機能向上加算などと併用した算定は不可
  • 利用者の口腔の健康状態と栄養状態のいずれを確認する
  • 栄養アセスメント加算や栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定しており、Ⅰを算定できない場合にのみ算定が可能


②スクリーニング項目

口腔スクリーニングと栄養スクリーニングを行う場合、利用者に対して以下の項目を確認する必要があります。そして、確認した情報を介護支援専門員に提供します。


区分
項目
口腔スクリーニング
  • 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べている
  • 入れ歯を使っている
  • むせやすい
栄養スクリーニング
  • 身長
  • 体重
  • BMIが18.5未満
  • 直近1~6ヶ月間で3%以上の体重減少
  • 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
  • 食事摂取率75%以下



まとめ

この記事では、口腔機能向上加算について以下の内容を解説しました。


  • 口腔機能向上加算とは
  • 口腔機能向上加算の該当する介護サービス種別
  • 口腔機能向上加算の算定要件
  • 口腔機能向上加算の留意点
  • 口腔・栄養スクリーニング加算の新設


口腔機能向上加算は、要介護状態への重度化防止・要支援状態からの改善を目指して、口腔清掃の自立支援や摂食・嚥下機能の向上支援などを行います。

事業者にとっては、個別機能訓練加算よりも算定しやすいというメリットがありますが、実際に算定を行っている事業者は少ないのが現状です。

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