一般介護予防事業って何?5つの事業と共に徹底解説

一般介護予防事業とは? 構成する5つの事業内容を解説​​​​​​​

一般介護予防事業は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)の一部です。

高齢者が、住み慣れたまちで可能な限り自立した生活が送れるように支援する事業で、5つの事業から構成されています。

この記事では、一般介護予防事業の事業内容について解説します。

「一般介護予防事業について学びたい」「健康的なまちづくりに役立てたい」と考えている担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

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目次[非表示]

  1. 1.一般介護予防事業とは
    1. 1.1.①総合事業について
    2. 1.2.②一般介護予防事業の目的
  2. 2.一般介護予防事業の事業内容
    1. 2.1.①介護予防把握事業
    2. 2.2.②介護予防普及啓発事業
    3. 2.3.③地域介護予防活動支援事業
    4. 2.4.④一般介護予防事業評価事業
    5. 2.5.⑤地域リハビリテーション活動支援事業
  3. 3.まとめ


一般介護予防事業とは

一般介護予防事業は総合事業の一つで、65歳以上の高齢者とその支援活動に関わる人を対象としています。

ここでは、一般介護予防事業の基本概要と目的を紹介します。


①総合事業について

総合事業は、高齢者が介護状態にならないように総合的な支援を行うことを目的に創設されました。市区町村が主体となって行う地域支援事業の一つで、地域の実情に応じた効果的な介護予防の推進が行われます。

サービスは、“介護予防・生活支援サービス事業”と“一般介護予防事業”の2つで構成されています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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②一般介護予防事業の目的

一般介護予防事業の目的は、生活機能全般の改善です。高齢者が要介護状態になることの予防、または要介護状態の場合はその軽減や悪化の防止を目指します。

個人に対する機能回復訓練だけではなく、高齢者を取り巻く環境を含めたバランスの取れたアプローチを行います。

また、地域住民主体の“通いの場”を充実させて、心身の状態にかかわらず高齢者が継続して参加できるまちづくりを推進します。

一般介護予防事業は、すべての自治体で何らかの事業が実施されています。しかし、各市町村の取組み状況にはバラつきがあるため、参加者の増加に向けて地域の特性を活かした事業を実施することが重要です。




一般介護予防事業の事業内容

一般介護予防事業は5つの事業から構成されており、必要な事業を組み合わせた実施が可能です。

そのため、地域の課題やニーズに応じ、より効果的で効率的な高齢者への支援が重要となります。

一般介護予防事業の5つの事業は以下のとおりです。


一般介護予防事業の事業内容​​​​​​​

画像引用元:厚生労働省『一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ(参考資料)


ここでは、それぞれの事業内容を解説します。

出典:厚生労働省『一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ(参考資料)


①介護予防把握事業

介護予防把握事業は、高齢者の健康状態や日常生活における支障・精神状態などを把握して、支援の必要性を判断する取組みです。

高齢者が自身の健康状態を定期的に把握するように促し、介護予防の必要性がある場合は地域包括支援センターの職員が直接アプローチします。対象者は、第1号被保険者(65歳以上)の者で、要支援および要介護認定を受けていない高齢者となります。これに加えてその支援のために活動に関わる者も対象となります。

②介護予防普及啓発事業

多くの市町村では、介護予防普及啓発事業の実施要綱が作成されていて、それに従った方法で介護予防を目的とした普及・啓発活動をしています。

実施内容は、パンフレットの作成・配布、講演会・相談会および介護予防教室の開催、介護予防事業実施の記録を管理するための媒体の配布などがあります。対象者は、すべての第一号保険者(65歳以上の高齢者)及びその支援のための活動に関わる者を対象としています。

③地域介護予防活動支援事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で気軽に集える場所の整備や、住民ボランティアおよび任意団体が自主的に実施する活動を支援します。

地域包括支援センターと連携を取りながら通いの場を充実させて、人とのつながりや介護予防活動が継続して広がるようなまちづくりを進めていきます。対象者は、すべての第一号保険者(65歳以上の高齢者)及びその支援のための活動に関わる者を対象としています。

④一般介護予防事業評価事業

これまでの取組みを振り返り、より質の高いサービスへつなげることを目的に評価します。

事業のプロセスや実施状況、事業の効果を評価して、高齢者や地域ニーズの把握・一般介護予防事業の改善を行います。評価を行う者は、介護予防事業プログラムを委託されている「サービス提供事業者」「地域包括支援センター」および「保険者(市町村)」であり、この3者がそれぞれ3段階の評価を行います。

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職が介護予防事業に関わることで、日常生活に支障がある高齢者に対して適切なプログラムの提案ができます。これにより、自立支援に向けた取組みを促すことが可能になります。

また、通いの場に定期的に関与することで、何らかの障がいまたは要介護状態にある高齢者でも、継続して参加できる場を地域に展開できます。対象者は、要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者のうち地域包括支援センターが行うスクリーニングにより選出された者であり、本人の同意が得られた方へ実施をしています。




まとめ

この記事では、一般介護予防事業について以下の内容で解説しました。


  • 一般介護予防事業とは
  • 一般介護予防事業の事業内容


一般介護予防事業は、高齢者の生活機能全般の改善を目的としています。

また、介護予防把握事業・介護予防普及啓発事業など、5つの事業から構成されております。そのため、地域・高齢者の課題やニーズに応じた柔軟な対応が可能です。

効率的かつ効果的に事業を実施するためには、事業を評価・改善して、より質の高いサービスにつなげることが重要です。

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