令和8年介護報酬改定を徹底解説|5つの改定ポイントと今対応するべきこと

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令和8年度介護報酬改定は、介護職員等の処遇改善や介護サービス事業者の生産性向上・協働化、食費の基準費用額見直しを目的として実施される改定です。

今回の改定は、令和9年度の通常改定を待たずに行われる期中改定であり、改定率は+2.03%です(厚生労働省資料による内訳は、処遇改善分+1.95%、食費引上げ分+0.09%)。

施行時期は内容によって異なります。処遇改善加算の拡充は令和8年6月から、食費の基準費用額の見直しは令和8年8月から適用されます。

特に介護事業所にとって重要なのは、介護職員等処遇改善加算の拡充、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等について新たに処遇改善加算の創設、食費の基準費用額の見直しの3点です。

この記事では、令和8年度介護報酬改定で何が変わるのか、いつから適用されるのか、介護事業所がどのように準備すべきかをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 令和8年度介護報酬改定の改定率と施行スケジュール
  • 介護職員等処遇改善加算の変更点と対象拡大の内容
  • 訪問看護・居宅介護支援等への新たな加算の創設
  • 食費の基準費用額と負担限度額の変更内容
  • 事業所が取るべき実務対応のステップ

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目次[非表示]

  1. 1.令和8年度介護報酬改定とは
    1. 1.1.期中改定とは
    2. 1.2.令和8年度介護報酬改定 要点早見表
  2. 2.令和8年度改定は令和9年度改定とどう違う?
  3. 3.令和8年度介護報酬改定はいつから?
  4. 4.改定ポイント1:介護職員等処遇改善加算はどう変わる?
    1. 4.1.事業所が確認すべきこと
  5. 5.改定ポイント2:処遇改善の対象が介護職員から介護従事者へ広がる
  6. 6.改定ポイント3:生産性向上・協働化に取り組む事業者が評価される
    1. 6.1.生産性向上で確認したい取り組み例
    2. 6.2.令和8年度特例要件とは
  7. 7.改定ポイント4:訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等にも処遇改善加算が創設される
    1. 7.1.新たに創設される加算の対象サービスと確認ポイント
  8. 8.改定ポイント5:介護施設の食費はいくら上がる?基準費用額の見直し内容
    1. 8.1.基準費用額とは
    2. 8.2.負担限度額の変更内容
    3. 8.3.利用者・家族への説明で注意すべきこと
  9. 9.介護事業所が今すぐ確認すべき対応チェックリスト
  10. 10.よくある質問
    1. 10.1.Q.令和8年度介護報酬改定の改定率は?
    2. 10.2.Q.令和8年度介護報酬改定はいつから?
    3. 10.3.Q.処遇改善加算はどう変わる?
    4. 10.4.Q.訪問看護や居宅介護支援も対象になる?
    5. 10.5.Q.食費はいくら上がる?
    6. 10.6.Q.パート・非常勤職員も対象になる?
    7. 10.7.Q.申請時点で要件を満たしていなくても算定できる?
    8. 10.8.Q.事業所はまず何をすればよい?
  11. 11.まとめ

令和8年度介護報酬改定とは


令和8年度介護報酬改定とは、介護分野の賃上げや物価上昇への対応を目的として、令和9年度の通常改定を待たずに行われる介護報酬の見直しです。

期中改定とは

期中改定とは、通常3年ごとに行われる介護報酬の定期改定を待たずに、臨時で実施される報酬改定のことです。 令和8年度介護報酬改定はこの期中改定にあたり、令和9年度の定期改定を待たずに実施される臨時的な改定です。

通常、介護報酬改定は3年に1度行われます。しかし今回は、介護分野の職員の処遇改善を進めるため、期中改定として実施されます。厚生労働省の概要資料では、介護職員だけでなく介護従事者を対象に幅広く賃上げを実現する措置を行うとしています。

また、今回の改定では処遇改善だけでなく、介護サービス事業者の生産性向上・協働化、介護保険施設等における食費の基準費用額の見直しも含まれています。

令和8年度介護報酬改定 要点早見表

項目

内容

1

改定の位置づけ

令和9年度改定を待たずに実施される期中改定

2

改定率

+2.03%

3

処遇改善分

+1.95%(令和8年6月施行)

4

食費引上げ分

+0.09%(令和8年8月施行)

5

主な目的

介護分野の処遇改善、生産性向上・協働化、食費上昇への対応

6

主な変更点

処遇改善加算の拡充、対象サービス拡大、食費の基準費用額見直し

7

事業所の対応

加算区分・届出様式・賃金改善計画・実績報告・利用者説明の確認

令和8年度改定は令和9年度改定とどう違う?

令和8年度介護報酬改定は、令和9年度介護報酬改定を待たずに行われる期中改定です。制度全体を大きく見直すための改定ではなく、処遇改善と食費対応を前倒しで行う位置づけです。

令和9年度介護報酬改定では、「介護事業経営実態調査」等で経営状況を把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応が行われる見込みです。

つまり、令和8年度改定は単発の対応ではありません。令和9年度改定に向けた前段階として、処遇改善・生産性向上・経営改善・人材確保の取り組みを今から進めておくことが重要です。

令和8年度介護報酬改定はいつから?

令和8年度介護報酬改定は、内容によって適用時期が異なります。処遇改善加算の拡充は令和8年6月から、食費の基準費用額の見直しは令和8年8月から施行されます。

厚生労働省の令和8年度介護報酬改定ページでは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式について、令和8年6月以降の加算の算定に係る様式と案内されています。

食費の基準費用額については、令和8年8月より介護保険施設等における食費を1日あたり100円引き上げることが決定しています。

事業所は「令和8年度介護報酬改定」と一括りにせず、以下のように分けて確認する必要があります。

確認項目

施行時期

見るべきポイント

1

処遇改善加算

令和8年6月

令和8年6月以降の算定様式・届出・計画書

2

食費の見直し

令和8年8月

基準費用額、負担限度額、利用者説明

3

新たに創設される加算

令和8年6月

自事業所のサービスが対象になるか

4

実績報告

令和9年7月末

処遇改善の配分・記録・報告体制

改定ポイント1:介護職員等処遇改善加算はどう変わる?

令和8年度改定で介護職員等処遇改善加算はどう変わるか。 今回の改定で最も大きなポイントは、この加算の大幅な拡充です。
厚生労働省の資料では、以下の賃上げ措置が示されています。
  • 介護従事者全体を対象に、月1.0万円(3.3%)相当の賃上げ原資が確保されます
  • 生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せが実施されます
  • 定期昇給分(0.2万円)を含めると、介護職員については月最大1.9万円(6.3%)相当の賃上げが実現する措置とされています
    注意: 月1.9万円は「事業所全体の加算収入をもとに配分される仕組み」であり、職員一人ひとりに一律で1.9万円が直接給付されるものではありません。実際の賃上げ額は、事業所の加算区分や賃金改善計画によって異なります。



介護職員等処遇改善加算の拡充についての図

引用:厚生労働省『令和8年度介護報酬改定について

事業所が確認すべきこと

確認項目

内容

1

対象職種

どの職員・従事者を賃金改善の対象にするか

2

加算区分

自事業所がどの区分を算定できるか

3

賃金改善計画

配分方法、対象者、支給時期を整理できているか

4

届出様式

令和8年度の最新様式を使っているか

5

実績報告

賃金改善の実績を記録・報告できるか

単に加算を算定するだけでなく、賃金改善の根拠を説明できる状態にしておくことが重要です。

改定ポイント2:処遇改善の対象が介護職員から介護従事者へ広がる

令和8年度改定により、処遇改善加算の対象は介護職員のみから介護従事者へ拡大されます。

これまでの処遇改善加算は、主に介護職員を中心に設計されてきました。令和8年度改定では、看護職員、リハビリ職、事務職、相談員、ケアマネジャーなど、介護サービスを支える複数の職種が処遇改善の対象になります。

ただし、実際の配分方法や対象範囲は、加算区分や事業所の賃金改善計画によって変わります。職員向けに説明する際は「必ず全員が一律に同額上がる」と断定せず、事業所の計画に基づいて説明することが大切です。

引用:厚生労働省『令和8年度介護報酬改定について

改定ポイント3:生産性向上・協働化に取り組む事業者が評価される

令和8年度改定では、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ加算区分が創設されます。

この背景には、介護人材の不足が続くなかで、業務効率化や事業者間連携を進める必要性があります。

生産性向上で確認したい取り組み例

取り組み

目的

1

ICT活用

記録・情報共有・請求業務の効率化

2

ケアプランデータ連携

事業所間の情報共有の円滑化

3

業務分担の見直し

介護職員の負担軽減

4

業務分担の見直し

転記・重複入力の削減

5

業務分担の見直し

人材・ノウハウ・管理体制の共有

この項目は、単なる加算取得のためだけでなく、今後の介護事業経営そのものに関わるテーマです。令和9年度介護報酬改定に向けても、業務効率化や生産性向上は継続的に重視される見込みです。

また、「介護職員がケアに集中できる環境の整備」「役割分担の最適化」も評価対象となっています。職員が本来のケア業務に専念できるよう、体操・機能訓練の一部をオンラインプログラムに切り替える事業所も多くあるのではないでしょうか?

ルネサンスでは、全国90施設以上の介護リハビリ事業所を運営してきたノウハウを活用し、選りすぐりのプロの運動指導者が、双方向でコミュニケーションを取りながらリアルタイムで指導する『オンライン体操教室』を展開しています。

職員への研修が一切不要で導入でき、受講中に職員は他の業務に専念できます。職員のネタ探し・企画の負担を軽減しながら、専門的に生活機能の改善を行うことで、現場の生産性の向上と働きやすい環境づくり、利用者様の自立支援および満足度向上が期待できます。

令和8年度特例要件とは

令和8年度特例要件とは、上乗せ加算区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を算定するために必要な生産性向上・協働化に係る要件です。 以下のいずれかを満たすことが求められます。

加算別の所得要件の表

  • (ア)ケアプランデータ連携システム(または同等のシステム)を実際に利用し、実績報告書に記載すること(加入だけでは不十分)
  • (イ)生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを取得すること(または誓約)
  • (ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること

なお、事業所のサービス種別によって対象となる要件が異なる場合があります。詳細は厚生労働省のQ&A(第1版)をご確認ください。また、申請時点では「令和9年3月末までに対応する」という誓約でも算定可能とされています。

引用:厚生労働省『令和8年度介護報酬改定について

改定ポイント4:訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等にも処遇改善加算が創設される

令和8年6月以前は、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援は介護職員等処遇改善加算の対象外でした。令和8年度改定により、令和8年6月からこれらのサービスでも新たに処遇改善加算を算定できるようになります。

これは、介護サービスを支える幅広い職種の処遇改善を進めるうえで重要な変更です。

新たに創設される加算の対象サービスと確認ポイント

サービス

主な確認ポイント

1

訪問看護

創設された加算の算定可否、対象職種、届出

2

訪問リハビリテーション

加算率、対象者、賃金改善計画

3

居宅介護支援

ケアマネジャーへの影響、計画書、届出

4

介護予防支援

算定要件、体制届出、説明資料



特に居宅介護支援事業所や訪問看護事業所は、これまで処遇改善加算の実務に慣れていない場合があります。早めに様式・Q&A・届出期限・実績報告の流れを確認しておきましょう。

改定ポイント5:介護施設の食費はいくら上がる?基準費用額の見直し内容

令和8年8月から、介護保険施設等における食費の基準費用額が1日あたり100円引き上げられます。具体的には1,445円から1,545円へ見直されます。

基準費用額とは

基準費用額とは、国が定めた介護保険施設における食事や居住にかかる標準的な費用の額のことです。 施設が利用者に請求する際の基準となります。

食材料費や物価の上昇が続くなか、施設側の負担を一定程度反映する見直しです。

負担限度額の変更内容

低所得者については、所得区分に応じて利用者負担が以下のように整理されています。

所得区分

引き上げ幅

1

第1段階

据え置き(変更なし)

2

第2段階

据え置き(変更なし)

3

第3段階①

1日あたり30円引き上げ

4

第3段階②

1日あたり60円引き上げ

5

基準費用額(第4段階相当)

1日あたり100円引き上げ(1,445円→1,545円)

※具体的な金額は厚生労働省の確定告示または自治体の案内でご確認ください。

利用者・家族への説明で注意すべきこと

食材料費や物価上昇への対応であること食費の見直しは、利用者や家族にとって直接的な負担増につながる可能性があります。

説明項目

内容

1

変更理由

食材料費や物価上昇への対応であること

2

変更時期

令和8年8月の利用分から変わること

3

変更額

1日あたり・月額換算でどの程度変わるのか

4

負担限度額

所得区分によって負担が異なること

5

問い合わせ先

不明点を確認できる窓口

特に利用者家族向けには、「制度上の見直し」と「施設独自の値上げ」を混同されないよう、根拠資料をもとに説明することが大切です。

介護事業所が今すぐ確認すべき対応チェックリスト


令和8年度介護報酬改定に向けて、事業所は次の順番で確認するとスムーズです。

優先度

対応項目

確認内容

1

対象サービスの確認

自事業所が創設された加算・拡充された加算の対象か

2

加算区分の確認

どの加算区分を算定できるか

3

最新様式の確認

令和8年度の処遇改善計画書・実績報告書を使用しているか

4

賃金改善計画の作成

対象職種、配分方法、支給時期を整理しているか

5

職員への説明

誰に、どのように賃金改善するか説明できるか

6

生産性向上要件の確認

ICT、連携、業務効率化の取り組み状況

7

食費見直しへの対応

利用者負担、説明資料、契約書類の確認

8

Q&Aの確認

厚労省の最新Q&Aを確認しているか

9

実績報告体制の整備

記録・証憑・報告フローを整えているか

10

令和9年度改定への備え

経営状況、人件費、稼働率を整理しているか

厚生労働省の令和8年度介護報酬改定ページには、告示・通知・届出様式・処遇改善計画書・実績報告書・Q&Aが掲載されています。事業所は自治体からの案内とあわせて最新資料を確認しましょう。

引用:厚生労働省『令和8年度介護報酬改定について

よくある質問

Q.令和8年度介護報酬改定の改定率は?

A.令和8年度介護報酬改定の改定率は+2.03%です。 厚生労働省資料による内訳は、処遇改善分が+1.95%、食費の引上げ分が+0.09%とされています。

Q.令和8年度介護報酬改定はいつから?

A.処遇改善加算の拡充は令和8年6月から、食費の基準費用額の見直しは令和8年8月から施行されます。 内容によって適用時期が異なるため、それぞれ別に確認することが必要です。

Q.処遇改善加算はどう変わる?

A.介護従事者全体を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げが実施され、生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員には月0.7万円(2.4%)が上乗せされます。 定期昇給分(0.2万円)を含めると、介護職員については月最大1.9万円(6.3%)相当の賃上げが実現する措置です。なお、この額は事業所全体の加算収入を配分する仕組みであり、職員一人ひとりに一律で支給されるものではありません。

Q.訪問看護や居宅介護支援も対象になる?

A.はい。令和8年6月から、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援に新たに処遇改善加算が設けられます。 これらのサービスはこれまで対象外でしたが、今回の改定で初めて対象に加わります。

Q.食費はいくら上がる?

A.令和8年8月から、介護保険施設等の食費の基準費用額が1日あたり100円引き上げられます(1,445円→1,545円)。 低所得者(第1・2段階)は負担据え置き、第3段階①は1日30円引き上げ、第3段階②は1日60円引き上げとなります。

Q.パート・非常勤職員も対象になる?

A.処遇改善加算の対象は「介護職員」から「介護従事者」へ拡大されます。 そのため、雇用形態だけを理由に一律で対象外と考えることは適切ではありません。具体的な対象範囲や配分方法は、加算区分や事業所の賃金改善計画によって異なります。

Q.申請時点で要件を満たしていなくても算定できる?

A.はい。令和8年度特例要件については、申請時点で「令和9年3月末までに対応する」という誓約でも算定が可能です。 ただし、どの要件が誓約対象になるかは通知や自治体案内で確認が必要です。

Q.事業所はまず何をすればよい?

A.まず、自事業所のサービスが処遇改善加算の創設・拡充対象になるかを確認しましょう。 そのうえで、最新の届出様式・処遇改善計画書・実績報告書・Q&Aを確認し、賃金改善計画と職員説明の準備を進めることが重要です。届出期限や提出先は指定権者・自治体ごとに異なるため、自治体からの案内も必ず確認してください。

まとめ

令和8年度介護報酬改定は、介護職員等の処遇改善を中心とした期中改定です。 改定率は+2.03%で、処遇改善加算の拡充と対象拡大が令和8年6月から、食費の基準費用額の見直しが令和8年8月から施行されます。

今回の改定の主なポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 処遇改善加算の対象が介護職員から介護従事者に拡大される
  • 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等に新たに加算が創設される(令和8年6月から)
  • 生産性向上・協働化に取り組む事業者には上乗せ加算区分が設けられる
  • 食費の基準費用額が1日100円引き上げられる(令和8年8月から)
  • 低所得者(第1・2段階)の負担限度額は据え置き

    介護事業所は単に「加算が増える」と捉えるのではなく、以下の対応を早めに進めることが重要です。

対応すべきこと

目的

1

加算区分の確認

算定可否と収入影響を把握する

2

処遇改善計画書の作成

賃金改善の根拠を明確にする

3

職員への説明

不公平感や誤解を防ぐ

4

実績報告体制の整備

加算算定後の報告に備える

5

食費見直しの説明

利用者・家族の理解を得る

6

令和9年度改定への準備

経営改善・人材確保につなげる



令和8年度介護報酬改定は、令和9年度改定に向けた前段階でもあります。厚生労働省や自治体の通知・Q&Aの更新を確認しながら、早めに対応を進めましょう。

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